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遺言Q&A

遺言があるかどうかわからない

自宅を探してみる、公証役場できいてみる

自宅などの大切なものを保管していそうな場所を探してみましょう。銀行の貸金庫がある場合には、そこにあるかもしれません。また、公正証書遺言については、遺言検索システムを活用しましょう。公正証書遺言を残していた場合は、作成をした公証役場に原本が保管されています。最寄りの公証役場に行き、遺言検索を行うことで遺言があるかどうかを確認することができます。

 

複数の遺言がでてきた!

日付の新しいものが有効です

遺言書の日付を確認してください。法律では最後に作成された遺言書、つまり日付が最新のものが有効とされます。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがある場合は?

日付の新しいものが有効です

公証人という専門家が作成した公正証書遺言の方が優先すると思われるかもしれませんが、この場合も確認するのは作成された日付です。日付の新しいものが有効となります。

遺言を見つけた場合

勝手に開封してはいけません

封をした遺言を発見した場合は、勝手に開封することはできません。公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所において検認手続きをする必要があります。なお、間違って開封してしまった場合でもその遺言の効力は失われません。

 

遺言を取り消すことはできますか

取り消すことができます

自筆証書遺言の場合は、その遺言書を破棄することで取り消すことができます。ただし、公正証書遺言を作成している場合は、手元にある正本や謄本を破棄してもその原本が公証役場に保管されているので取り消したことにはなりません。この場合は新たな内容の遺言書を作成することで遺言を取り消すことができます。また「平成〇年〇月〇日作成の遺言書は取り消す」などと記載して取り消すこともできます。

 
 

遺言書の内容は絶対に守らないといけないの?

そうでもありません

相続する人全員の合意があれば、遺言書通りにする必要はありません。


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