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わきさか司法書士事務所
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遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」と「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」の二つがあります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
概要 | 日付・氏名を含めて自筆で遺言書を作成し、押印する。 | 公証人役場で証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言を作成する。 |
メリット | ・手軽にいつでもできる ・費用がかからない ・誰にも知られずに作成できる | ・公文書として強力な効力をもつ ・死後すぐに遺言の内容を実行できる ・原本が公証役場に保管されるため、紛失や変造の心配がない |
デメリット | ・不明確な内容になりがち ・形式の不備で無効になりやすい ・見つからないことがある ・紛失や偽造、変造、隠匿の恐れがある ・家庭裁判所での検認手続きが必要 | ・証人が必要 ・費用がかかる
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自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成することができますが、遺言の内容が複雑な場合には不備が生じて遺言の効力が発生せず無効になることがあります。また、第三者が偽造することも可能ですし、不要な争いが生じる可能性もあります。
遺言を作成するにあたって「自分の亡きあとに配偶者のために財産を残したい」とか「子供たちが相続で揉めないように」などの目的があるわけですから、その目的を達成するためにも、遺言の内容について専門家に相談して確認しましょう。
多少の費用や手間がかかっても公正証書遺言を作成することをおすすめします。
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