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わきさか司法書士事務所
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任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この選任の申立て手続きができるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などです。
・本人に判断能力の低下がなくても利用できる
・自分の選んだ信頼できる人に後見人を依頼することができる
・判断能力が低下した後にも自分が希望した生活を送ることができる
・死後のこと(葬儀や埋葬など)を委任することができない(別途死後事務委任契約が必要)
・法定後見制度にある取消権がない
・判断能力が低下し始めてから契約の効力が生じるまでの間に財産管理等ができない
・費用がかかる
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