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わきさか司法書士事務所
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相続は「争続」とよく言われます。 全国の家庭裁判所での遺産分割に関する事件は約1万5,000件(2014年)にも上っています。この10年で3割ほど増加しています。また、遺産分割事件の3割が遺産が1000万円以下の事件だと言われています。遺産分割でもめるのは一部のお金持ちだけの話ではありません。 そのような中で、遺言書があれば防げたトラブルも多々見受けられます。
遺言がないと・・・
●相続人全員による遺産分割協議が必要
●生前の願いや想いが具体的に伝わらない
相続人の間のトラブルの原因に
下記に挙げた項目のうち、ひとつでもあてはまるものがあれば遺言書の作成をおすすめします。
※ただし「遺留分」には配慮が必要です
また、遺言には「付言事項(ふげんじこう)」を記して遺言者のメッセージを遺すことが できます。
例えば・・・
・希望する葬儀の内容
・家族への感謝の気持ち
・遺言した内容の理由
・遺言についてのお願い
付言事項には法的な拘束力はありませんが、残された家族などの相続人にとって、最後のメ ッセージを伝えることができます。
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