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法定相続人とは、被相続人(亡くなられた人)の財産を相続する権利を持つ人のことで、民法でその範囲と順位が定められています。まず、法定相続人が誰であるかを確認しておきましょう。
相続の順位や割合は下記のとおりです。
順位 | 法定相続人 | 相続分の割合 |
1 | 配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
2 | 配偶者と父母 | 配偶者:2/3 父母:1/3 |
3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
■配偶者は常に相続人になります
■子とは養子や胎児も含みます
■相続分の割合は遺言で指定することができます
■「相続放棄」をした人については「最初から相続人ではなかった」とみなされます
法定相続人となるべき人(推定相続人)が被相続人よりも先に亡くなっていたり、
推定相続人が「相続人の欠格事由」または「推定相続人の廃除」によって相続の権利を失ったりしていた場合は、その人の子が相続の権利を引き継ぎます。
被相続人の子が法定相続人であった場合、孫・ひ孫が引き継ぎます。
そのような相続の仕方を「代襲相続」といい、代襲相続する人のことを代襲者といいます。
代襲相続できるのは、被相続人の直系の卑属(子・孫・ひ孫・・・)であるため、養子縁組前に生まれていた養子の子は代襲相続することができません。
また、相続放棄は代襲相続の原因とはならないため、相続放棄をした人の子や孫には代襲相続は生じません。
代襲者である相続人の子が死亡などによって相続権を失っている場合には、孫が代わって相続することになります。
これを再代襲相続といいます。ただし、相続人が兄弟や姉妹の場合には代襲相続はあっても、再代襲相続は認められていません。
※「相続人の欠格事由」…被相続人や他の相続人を「故意に」死亡させるなどして刑罰を
受けたり、遺言書を偽造したりすることで、相続人となる権利を
失う場合があります。
※「推定相続人の廃除」…生前の被相続人に対して、推定相続人が暴力(虐待)や侮辱を
加えたり、著しい非行を行っていた場合、被相続人はその推定相続人
の相続権を奪うことができます。
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