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自筆証書遺言は、思い立ったときに自分で作成できるので、遺された家族への思いを託すのに
一番手軽な方法かもしれません。
しかし、間違った書き方をしてしまうと「無効」とされてしまう可能性があります。
そこで、自筆証書遺言を作成する際の代表的な注意点を挙げておきます。
【自筆証書遺言・注意点】
・作成した日付は「年」「月」「日」を正確に記載しましょう。
・署名は「実名」「フルネーム」での記載が必須です。
・認め印でも良いので、必ず「押印」しましょう。(拇印は不可)
※相続法が改正され自筆証書遺言の作成方法について変更になりました(平成31年1月13日施行)
これまでは、遺言者が遺言書の全文をすべて自分で書く必要があり、パソコンでの作成や代筆は認められませんでした。
また、不動産の所在地や預貯金口座の口座番号などの細かい情報も全て手書きで記載しなければならないとされていました。
そのため特に高齢者の方にとっては、作成の負担が大きく、またミスも起こりやすい制度となっていました。
そこで以下のように変更となりました。
不動産や預貯金口座等を記した目録(相続財産目録)については自書でなくてもよく、目録に署名押印するだけでよくなりました。
例えば、不動産については登記事項証明書、預貯金口座については通帳のコピーを添付してもよく、それに署名押印するだけで有効となります。
自筆証書遺言は、費用がかからず簡単に作成できますが、遺言者が亡くなった後に
相続人が家庭裁判所で検認手続をする必要があります。
検認手続きを経ていないと、その遺言に基づいて財産を分けることができません。
なお、検認手続きとは遺言内容の有効・無効を判断するものではなく、
遺言の成立と存在を明らかにして遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きです。
申立人
遺言を保管していた人または遺言書を発見した相続人
申立先
亡くなった人(遺言作成者)の住所を管轄する家庭裁判所
申立てに必要な費用
収入印紙800円
連絡用の郵便切手(それぞれの家庭裁判所でご確認ください)
申立てに必要な書類
申立書
遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
(1)申立人が家庭裁判所に申立書を提出します
(2)家庭裁判所から相続人に対し、検認をおこなう日を通知します
(3)出席した相続人の立ち合いのもと、封筒を開封して遺言書を検認します
(4)検認済証明書の申請をします
※遺言を執行するためには、自筆証書遺言書に検認済証明書がついていることが必要と なります
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